東日本大震災で家族を亡くした被災者が「相続放棄」の判断を迫られている問題で、民主党は6日、議員立法で民法の特例をつくり判断期限を延長する方針を固めた。11月末までの延長を軸に検討している。
民法では、相続を放棄する判断をせずに3カ月が過ぎると自動的に相続してしまう。大震災から11日で3カ月を迎えるため、死亡した家族の借金を被災者が知らぬ間に相続してしまう恐れが指摘されている。
民主党の原案では、被災者の仮設住宅への入居が一段落する8月末までは、相続について考えることは難しいと判断。そこから3カ月後の11月末まで放棄ができる期間とする。震災前の昨年12月11日以降に家族を亡くした被災者も、震災時が相続放棄の判断期間中だったことを考慮し、11月末まで判断を猶予する。
法務省は、お金を貸している人の中にも被災者がおり、「不公平が生じる恐れがある」と指摘。判断を先送りしたい場合には、家庭裁判所に申し立てる方法もあるとして立法による延長には慎重だった。
民主党は、被災者が自己破産しても国や自治体から受け取る「災害弔慰金」や義援金などは手元に残すため、差し押さえの対象から外す特別立法も検討している。東京電力福島第一原発の事故による賠償金も対象から外す方針だ。(千葉卓朗)
asahi.com 2011/6/7 (引用)
http://www.asahi.com/special/10005/TKY201106060654.html
相続人が相続放棄をする場合には、自己のために相続が開始したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行う必要がある(民法915条、938条)。
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