2011年5月22日日曜日

義援金原発作業員にも? 自治体で対応分かれる

 福島県内の被災者に支給される県の義援金(1世帯5万円)を、福島第1原発関連の仕事で県内に長期滞在している東京電力の協力会社作業員に支払うかどうかについて、原発周辺の町で対応が分かれている。支給を認めた町もあれば留保している町もある。地元に住民票がなくても生活実態があるとみなされれば支給されるが、どれだけの滞在期間なら対象になるのかの基準がなく、町を悩ませている。

 協力会社作業員は地元の人だけでなく、全国の原発を渡り歩いて仕事している人がいる。アパートを借りず、周辺自治体の宿泊施設に長期滞在するケースもある。
 第1原発が立地する大熊町は町内に長期滞在している約100人に義援金を支払うことを認めた。多くは原発や関連施設で働く人だという。町は「宿泊施設でも長期滞在が証明できれば生活したとみなす。期間は3カ月なら十分」と説明する。
 大熊町に隣接する浪江町は数十人から支給申請があったが、留保している。担当者は「どれだけの期間なら生活していたことになるのかの判断が難しい」と話す。
 第2原発が立つ楢葉町は、個人で宿泊施設に長期滞在した人には認める方針。担当者は「これまで申請はないが、申請されたら悩ましい判断を迫られる局面が出るだろう」と述べる。
 義援金担当の県社会福祉課は「予想以上に多くの原発関係者が宿泊施設に滞在して仕事に携わったようだ。生活拠点があったとみなせるかどうかは一律判断できず、各町が個別に対応してほしい」と語っている。
 義援金は全国から県に寄せられ、原則として第1原発から30キロ圏内や計画的避難区域で生活する人、それ以外の区域の住民で住宅が全・半壊した人に支払われる。支給事務は市町村が担い、対象者を確定させ、県に請求して払う。


河北新報社 2011年05月21日 (引用)
http://www.kahoku.co.jp/news/2011/05/20110521t61004.htm

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