韓国法務省は22日、16歳未満の未成年に性的暴行を加えた犯罪者のうち再犯の恐れがある犯罪者に対し、薬物治療いわゆる「化学的去勢」を24日から施行すると発表した。化学的去勢は米国の一部の州やデンマークが実施しているが、アジア地域では韓国が初めてとなる。複数の韓国メディアが伝えた。
同省によると、薬物治療の対象となるのは、児童性犯罪者の中でも異常な性的衝動や欲求で自身をコントロールできない19歳以上の性的倒錯者。韓国国会は、2010年7月に「性犯罪者の性衝動薬物治療関連法」を制定しており、1年後の24日に実施となる。
薬物治療命令は、精神科の専門医による診断に基づき裁判所に請求される。請求が認められると、裁判所が15年の範囲で期間を定め治療命令を下す。罰金刑や執行猶予は、該当しない。治療では「ルクリン」など前立腺がん治療に使用されている薬が使われる。
同省関係者は「児童を保護するためには避けられない措置」と話し、「児童や青少年が性犯罪の危険から脱し、明るく健康的に発育する社会環境作りの助けになる」を期待感を示した。
一方、韓国では化学的去勢をめぐり人権侵害論争が起きており、現在も一部の学会や市民団体が社会的合意に至っていないとして反対している。(編集担当:新川悠)
サーチナ 7月23日(土)16時40分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110723-00000022-scn-kr
欧米では既に行われている犯罪者に対する去勢処理。
人権侵害論争が起こっているが、被害者よりも加害者の人権が重要視されるのは世の中の思考感覚が歪んでいるからだ。
日本では、16歳未満の未成年に対する性犯罪だけではなく、すべての性犯罪者を対象とした同種の法律を是非施行して欲しい。
0 件のコメント:
コメントを投稿