2011年7月16日土曜日

「光市母子殺害」テレビ発言 橋下知事が逆転勝訴

橋下徹大阪府知事が就任前に弁護士として出演したテレビ番組で、山口県光市の母子殺害事件の被告弁護団への懲戒請求を呼びかけたため業務を妨害されたとして、弁護団のメンバーら4人が損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は15日、橋下氏に賠償を命じた2審判決を破棄、請求を棄却した。橋下氏の逆転勝訴が確定した。

 1、2審判決によると、橋下氏は平成19年5月の民放番組で、被告の元少年側が差し戻し控訴審で殺意を一転否認した主張を「弁護団が組み立てた」と発言。「弁護団に対して許されないと思うんだったら、一斉に懲戒請求してもらいたい」と呼びかけた。

 上告審では、呼びかけが不法行為に当たるかどうかが主な争点となった。

 同小法廷は判決で「事件の情報を持っていないのに、弁護団を非難したのは配慮を欠いた軽率な行為で、不適切だ」と批判。しかし、弁護士の懲戒請求が広く認められている点を重視し、「発言内容は、視聴者の判断に基づく行為を促すものだったに過ぎない」などと指摘。「弁護士業務に重大な支障は生じておらず、弁護団の精神的苦痛が受忍限度を超える程度だったとはいえない」と結論付けた。名誉毀損(きそん)の成立も認めなかった。

 1審広島地裁は名誉毀損と不法行為の成立を認定し、橋下氏に対し計800万円の賠償を命令。2審広島高裁は不法行為だけを認定し、賠償額を360万円に減らし、双方が不服として上告していた。

MSN産経ニュース 2011.7.15 16:50 (引用)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110715/trl11071516510003-n1.htm

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